○朝来市農業生産コスト低減緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年12月27日

告示第241号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市農業生産コスト低減緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、兵庫県が定める農政環境部補助金交付要綱、農業生産コスト低減緊急対策事業実施要領(以下「県要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、肥料価格高騰等の影響を受けている地域の担い手である農業経営体に対し、生産コスト低減に資するスマート農業機器等の導入に要する経費の一部を補助することにより、農業経営への影響を緩和するとともに、地域全体での環境創造型農業の更なる推進及び持続可能な営農体系の確立を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 兵庫県が作成する地域計画工程表において、令和6年度末までに地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)の策定がなされることとなっている地域において農業経営を行っていること。

(2) 次に掲げる事業者のいずれかに該当するものであること。

 実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体(新規就農者の場合は、認定農業者又は認定新規就農者に限る。)

 農業法人、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織(法人を含む。)

 農業者の組織する団体(農業者3戸以上で組織する団体であって、その構成員にの経営体を1以上含むものに限る。)

(3) 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)(以下「国要綱」という。)を活用すること。ただし、国要綱の要件に該当しない場合においては、朝来市肥料購入支援補助金交付要綱(令和4年朝来市告示第152号)による補助を受けていることにより国要綱の要件を満たしたものとする。この場合においては、当該国要綱別表に掲げる事業のうち2事業以上を実施し、県要領別紙様式9―2号により報告するものとする。

(4) 県要領第10第2項に規定する兵庫県の事業実施計画の承認を受けたものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、県要領第6及び同要領別表1に掲げるスマート農業機器等の導入に要する経費とする。

(補助率及び上限)

第5条 補助率及び補助金額の上限は、別表に掲げるとおりとする。

(交付決定前着手)

第6条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める事前着手承認申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年12月27日から施行する。

(令和5年告示第151号)

この告示は、令和5年9月29日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率

上限額

備考

事業に要する経費の2分の1以内

7,500千円

1 事業の対象となるスマート農業機器等は県要領に規定

2 算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

朝来市農業生産コスト低減緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年12月27日 告示第241号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年12月27日 告示第241号
令和5年9月29日 告示第151号