○朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育業者の確認等に関する規則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年朝来市条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)
第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の利用定員の届出)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第5条 法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消し等)
第6条 市長は、法第40条第1項の規定に該当するときは、特定教育・保育施設確認取消等通知書(様式第10号)により当該特定教育・保育施設に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の変更申請等)
第8条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第14号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の利用定員の届出)
第9条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認事項変更届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第10条 法第48条の規定により当該特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第19号)により市長に届け出なければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第11条 市長は、法第52条第1項の規定に該当するときは、特定地域型保育事業者確認取消等通知書(様式第20号)により当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。