○朝来市生活環境保全里山林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市生活環境保全里山林整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、生活環境保全里山林整備事業を行う者に対し、その実施に要する経費の一部を補助することにより、人命、財産の保護及び健全な居住環境の確保並びに適切な里山林の維持管理に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境保全里山林整備事業 危険木又は放置竹林の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う事業をいう。

(2) 危険木 市内の森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定める森林をいう。)内に存する胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の樹木で、倒木により住宅その他の建築物又は道路(以下「住宅等」という。)に被害を与えるおそれがあるものをいう。

(3) 放置竹林 市内の森林内にある管理がされていない竹林で、倒竹や土砂崩壊により住宅等に被害を与えるおそれのある竹林をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 危険木又は放置竹林(以下「危険木等」という。)を所有する者

(2) 危険木等の倒木又は倒竹により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者で、当該危険木等の所有者から伐採等の承諾を得ている者

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金を滞納している場合は補助対象者としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木等の伐採等に要した経費とする。ただし、危険木等を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額とし、危険木については50万円、放置竹林については75万円を限度とする。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業概要書(様式第1号)

(2) 位置図(伐採等を行う危険木等と保全対象物の配置が確認できる図面)

(3) 事業実施前の写真

(4) 危険木等の伐採等に要する経費の内訳が分かる見積書の写し

(5) 危険木等を所有する者の事業実施承諾書の写し(様式第2号第4条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第5条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、規則第13条の実績報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業完了後の写真

(2) 危険木の伐採等に要した経費の内訳が分かる請求書の写し

(3) 支出を証明する領収書の写し

(4) 伐採した危険木等の売却額が分かる書類の写し(危険木等を有価物として処分した場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市生活環境保全里山林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)