○朝来市薪ストーブ等設置促進補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市薪ストーブ等設置促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、薪ストーブ等の設置に係る経費の一部を補助することにより、朝来市産材の燃料材としての利活用及び木質エネルギーの地産地消の推進並びに市民の森林整備への参画機会の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「薪ストーブ等」とは、薪を燃料として使用するストーブ又はボイラーで、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は実績報告時に市内に住所を有する者で、市内の自宅に薪ストーブ等を設置しようとする者
(2) 市内に事業所を有する者又は開設しようとする者で、当該事業所に薪ストーブ等を設置しようとする者
(3) 市内の自治会で、集会施設に薪ストーブ等を設置しようとするもの
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる要件の全てを満たす薪ストーブ等の本体及び煙突の購入費並びに当該設置に係る経費とする。
(1) 薪ストーブ等の本体及び煙突は未使用品であること。
(2) 薪ストーブ等の主たる材質が、鋳鉄、鋼板又はこれらに類するものであり、耐久性を有していること。
(3) 煙突は、建物の構造を貫通する部分及び屋外部分が二重断熱構造(薪ボイラーにあっては、二重断熱構造又は一重構造)であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守して設置されるものであること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第1項に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 設置する建物の位置が確認できる図面
(2) 薪ストーブ等及び煙突の設置位置が確認できる図面
(3) 薪ストーブ等及び煙突の仕様が分かる書類
(4) 設置に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
(5) 既存の建物に設置する場合は、その建物及び設置位置が分かる写真
(6) 同意書(別記様式)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 設置完了後の写真
(2) 設置に要した経費の内訳が分かる請求書の写し
(3) 支出を証明する領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。