○朝来市出生祝事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第50号

朝来市出生祝事業実施要綱(令和2年朝来市告示第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、次代を担う子どもの出生を祝福し、出生祝金(以下「祝金」という。)及び出生祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより、心身ともに健やかな成長を願い、子育てを応援することを目的に実施する朝来市出生祝事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝金及び祝品の支給を受けることができる者は、令和5年4月1日以降に出生し、出生後最初の住民登録が本市になされた子(以下「支給対象児」という。)を同一の世帯において養育する父又は母で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の父又は母が朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは、祝金の支給対象者としない。

(祝金の額及び祝品の内容)

第3条 祝金の額は、支給対象児1人につき3万円とする。

2 祝品の内容は、別に定める。

(祝金の支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、出生祝金支給申請書(様式第1号)に、申請者の本人確認ができる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市の窓口において、本人確認ができる書類を提示したときは、当該書類の添付を省略することができる。

(祝金支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、出生祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出生祝金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により祝金の支給を決定したときは、祝金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(祝金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な手段により祝金を受給していることが判明したときは、当該祝金の全部又は一部の返還を出生祝金返還命令書(様式第4号)により求めるものとする。

(祝品の支給)

第7条 市長は、祝品の支給を市役所本庁舎又は支所において行うものとする。

2 祝品の支給を受けた者は、出生祝品受領書(様式第5号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市出生祝事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)