○朝来市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種回数の増加又は接種の実施に取り組もうとする医療機関に対し、当該接種の実施に要する経費の一部を補助することにより、個別接種回数の増加を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる医療機関は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に規定する対象期間ごとに、次に掲げる要件を満たした場合において、100回以上の接種を実施した週(日曜日から土曜日までの7日をいう。以下同じ。)の合計接種回数に2,000円を乗じて得た額とする。
(1) 各週につき100回以上の接種を4週間以上行ったとき。
(2) 各週につき、少なくとも1日以上、次のいずれかの時間等に接種体制を確保していること。
ア 当該医療機関の診療時間以外の時間
イ 18時以降の時間
ウ 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、精算払の方法により、速やかに当該補助金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(書類の保存)
第9条 補助金の交付を受けた医療機関は、当該補助金の交付に関する文書を、交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象期間 |
①令和5年4月1日から6月3日まで ②令和5年6月4日から8月5日まで ③令和5年8月6日から9月30日まで ④令和5年10月1日から12月2日まで ⑤令和5年12月3日から2月3日まで ⑥令和5年2月4日から3月31日まで |