○朝来市働きたい女性のためのデジタルマーケティング人材育成支援業務プロポーザル審査委員会要綱

令和5年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市働きたい女性のためのデジタルマーケティング人材育成支援業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は、市内の働きたい女性の活躍及び市内事業所におけるDX推進を目的として、デジタルマーケティング人材育成のための事業を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、5人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長

(3) 企画総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 産業振興部長

(任期)

第4条 委員の任期は、令和5年4月1日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業振興部経済振興課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市働きたい女性のためのデジタルマーケティング人材育成支援業務プロポーザル審査委員会要…

令和5年4月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 告示第54号