○朝来市上下水道お客さまセンター業務プロポーザル審査委員会要綱
令和5年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市上下水道お客さまセンター業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 委員会は、水道事業、工業用水道事業、下水道事業(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント)、浄化槽保守点検・清掃及びし尿収集事業の料金等の徴収業務等を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、6人で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 副市長
(3) 市民生活部長
(4) 会計管理者
(5) 都市整備部長
(6) 上下水道部長
(任期)
第4条 委員会の任期は、令和5年4月1日から契約候補者が選定される日までとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道部上下水道課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。