○朝来市上下水道お客さまセンター業務プロポーザル審査委員会要綱

令和5年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市上下水道お客さまセンター業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は、水道事業、工業用水道事業、下水道事業(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント)、浄化槽保守点検・清掃及びし尿収集事業の料金等の徴収業務等を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、6人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 副市長

(3) 市民生活部長

(4) 会計管理者

(5) 都市整備部長

(6) 上下水道部長

(任期)

第4条 委員会の任期は、令和5年4月1日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、上下水道部上下水道課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市上下水道お客さまセンター業務プロポーザル審査委員会要綱

令和5年4月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 告示第57号