○第3次朝来市観光基本計画検討会要綱

令和5年8月22日

告示第143号

(設置)

第1条 第3次朝来市観光基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、第3次朝来市観光基本計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 検討会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本計画の方針に関する事項

(2) 観光振興の取組及び推進方策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画に関し市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 検討会は、委員14人以内で構成する。

2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 観光関連団体に属する者

(3) 観光関連事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する意見の聴取が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 検討会に、会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会の円滑な進行に努める。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興部観光交流課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

第3次朝来市観光基本計画検討会要綱

令和5年8月22日 告示第143号

(令和5年8月22日施行)