○第3次朝来市観光基本計画検討会要綱
令和5年8月22日
告示第143号
(設置)
第1条 第3次朝来市観光基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、第3次朝来市観光基本計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 検討会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本計画の方針に関する事項
(2) 観光振興の取組及び推進方策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画に関し市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 検討会は、委員14人以内で構成する。
2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 観光関連団体に属する者
(3) 観光関連事業者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する意見の聴取が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 検討会に、会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会の円滑な進行に努める。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業振興部観光交流課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。