○朝来市森林ビジョン推進委員会要綱
令和5年9月15日
告示第147号
(設置)
第1条 この告示は、将来の世代にふるさとの美しい自然・森林景観を継承するとともに森林が有する多面的な機能の向上を図るための計画である朝来市森林ビジョン(以下「ビジョン」という。)を推進するため、朝来市森林ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ビジョンの推進状況の調査及び評価に関すること。
(2) ビジョンの目的達成のために必要な諸施策の調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ビジョン推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験者
(2) 林業に係る行政団体に属する者
(3) 林業事業体に属する者
(4) 朝来市自伐型林業推進協議会に属する者
(5) 公募による者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月15日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後最初に依頼される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。