○朝来市伝統的酒造り振興条例

令和5年10月31日

条例第25号

市は、古来より、日本四大杜氏の一つとして名声も高い但馬杜氏を西日本一円に多く送り出し、数々の銘酒を生み出した杜氏のふるさとです。

市内産日本酒(以下「地酒」といいます。)は、その芳じゅんな味と香りにより、但馬や日本の豊かで多様な食を彩るに必要不可欠な存在です。

また、日本海及び瀬戸内海の分水嶺を源流とする清れつな天然水で造られる地酒は、市の農業振興や経済活動を支える重要な地域資源ともなっています。

市は、このような伝統的酒造りの技術及び文化を後世に継承するために支援し、地酒の普及やブランド化を通して市の文化等を国内外に発信することで郷土への誇りを醸成する必要があります。

そこで、ここに、市並びに地酒の製造、流通、提供及び原料米の生産に関わる事業者(以下「事業者」といいます。)は、市民の理解の下に協力し、伝統的酒造りの振興及び地酒の普及を図るとともに、酒蔵を巡り地酒を味わい、人と文化に触れ合う観光(以下「酒蔵ツーリズム」といいます。)を推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、伝統的酒造りの振興及び市の伝統産品である地酒の普及に関し、市、事業者及び市民の役割等を明らかにすることにより、清酒製造業、農業、観光業及びその他関連産業の発展を図るとともに、市の文化等に対する市民及び市への来訪者の理解を深め、市民の郷土への誇りの醸成に資することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、市民の嗜好及び意思を尊重しながら、伝統的酒造りの振興及び郷土愛の醸成に努めるものとする。

2 市は、地酒を活かした酒蔵ツーリズムの推進について、必要な施策を講じるものとする。

(事業者の役割)

第3条 事業者は、次に掲げる事項を推進し、地酒の普及及びブランド化並びに伝統的酒造りの振興に努めるものとする。

(1) 地酒の製造においては、地酒の品質及び安全性を維持するために必要な温度、衛生等の取扱い上の管理を徹底し、伝統的酒造りの継承を行うこと。

(2) 地酒の原料米生産においては、地域の自然環境に配慮し、適正な生産方法を採用すること。

(3) 地酒の流通販売においては、消費者に対して地酒の名称・特徴等の情報を表示・提供し、地酒の魅力を広く周知すること。

(4) 地酒の提供においては、地酒の価値及び役割を認識し、市民及び観光客等に対して積極的に紹介し、推奨すること。

2 事業者は、市が行う伝統的酒造りの振興及び酒蔵ツーリズムに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う伝統的酒造りの振興に関する取組を理解し、協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市伝統的酒造り振興条例

令和5年10月31日 条例第25号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年10月31日 条例第25号