○朝来市有機農業実施計画策定懇話会要綱
令和5年10月10日
告示第153号
(設置)
第1条 朝来市有機農業実施計画の策定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市有機農業実施計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有機農業の取組方針に関すること。
(2) 有機農産物の生産、加工、流通及び消費に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。
2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 有機農産物の生産に関わる者
(2) 有機農産物の流通に関わる者
(3) 有機農産物の消費に関わる者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、懇話会の円滑な進行に努める。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月10日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日限り、その効力を失う。