○朝来市夜久野高原開発構想検討会要綱
令和5年11月8日
告示第161号
(設置)
第1条 朝来市夜久野高原開発構想の実現に向け、幅広い見地から意見を求めるため、朝来市夜久野高原開発構想検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 検討会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 整備想定施設の具体的な配置及び規模
(2) 夜久野高原における生育可能な農作物及び花木等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員15人以内で組織する。
2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 夜久野高原において営農に携わる者
(3) 市と関わりのある大学に在籍する大学生
(4) 関係団体の役職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 検討会に座長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、検討会の円滑な進行に努める。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月8日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日限り、その効力を失う。