○朝来市空家等対応事業者登録に関する要綱

令和5年12月25日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、市が空家等の適切な管理及び有効活用に関する事業(以下「空家等対応事業」という。)を行う業者(以下「事業者」という。)を登録し、その情報を公開することにより、空家等対策の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成29年朝来市条例第31号)において使用する用語の例による。

(登録をすることができる事業者)

第3条 登録をすることができる事業者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 空家等対応事業の実施に関し許可等が必要なときは、当該許可等を受けていること。ただし、必要な許可等を受けている他の事業者へ委託できる場合にあっては、この限りでない。

(4) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にあり、若しくはそれらと密接な関係を有するものでないこと。

(事業の種類)

第4条 空家等対応事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 建物の点検・管理

(2) 樹木剪定・除草

(3) 家財処分

(4) 修繕・改修

(5) 解体

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(登録の申出等)

第5条 登録を受けようとする事業者は、空家等対応事業者登録申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、空家等対応事業者登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録は、市ホームページ又は広報紙への掲載その他の方法により公表するものとする。

(登録の変更)

第6条 前条の規定により登録された事業者(以下、「登録事業者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに空家等対応事業者登録事項変更申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による登録内容の変更について準用する。

(登録の抹消等)

第7条 登録事業者は、登録を抹消しようとするときは、空家等対応事業者登録抹消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 空家等の所有者等に虚偽又は悪質な勧誘を行ったとき。

(3) 強引な手法や事実誤認を与える営業活動や表示を行ったとき。

(4) 登録申出の内容に虚偽があったとき。

(5) 誓約事項に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、空家等対応事業者登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 第5条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による抹消又は取消しについて準用する。

(空家等対応事業に係る協議)

第8条 空家等対応事業の内容の詳細、料金その他個別の事項については、空家等の所有者等と登録事業者とが双方で協議し、決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による協議及び決定については、一切これに関与しない。

(資料提出等の請求)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、登録事業者に対し、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年12月25日から施行する。

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朝来市空家等対応事業者登録に関する要綱

令和5年12月25日 告示第176号

(令和5年12月25日施行)