○朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例

令和6年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民等の移動手段の確保及び利便性の向上並びに持続可能な交通体系の実現を図るデマンド型乗合自動車の運行に関し必要な事項を定め、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「デマンド型乗合自動車」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けた一般旅客運送事業者(以下「運送事業者」という。)又は同法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録を受けた市が、利用しようとする者の予約に応じ、乗車場所から目的地まで乗合で運行する市の自動車をいう。

(運行管理)

第3条 デマンド型乗合自動車の運行管理は、市長が行う。

2 市長は、デマンド型乗合自動車の運行業務(附帯する業務を含む。)を運送事業者に委託することができる。

(運行区域等)

第4条 デマンド型乗合自動車の運行区域、運行日及び運行回数は、規則で定める。

(利用方法)

第5条 デマンド型乗合自動車を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ予約しなければならない。

2 利用者で自宅又はその最寄りの場所で乗降しようとする者は、その最初の予約に先立ち、自宅登録をしなければならない。

(使用料等)

第6条 デマンド型乗合自動車の使用料の区分及び額は、別表のとおりとする。

2 使用料は、乗車の際又は回数乗車券若しくは高齢者等優待乗車カードを購入する際に支払うものとする。

3 前項の高齢者等優待乗車カードは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げる者であって、規則で定めるところにより、その利用登録の申請が承認されたものに交付する。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(別表において「身体障害者手帳等所持者」という。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、第5条第2項及び第6条第3項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

(2) 死亡し、又は転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、第5条第1項の規定による予約について準用する。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、正当な理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定を遵守するとともに、デマンド型乗合自動車の従事者が輸送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、運行上支障があると認められるとき。

(運行の制限等)

第12条 市長は、災害その他特別の理由によりデマンド型乗合自動車の運行上支障があると認めるときは、運行を制限し、又は休止することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失によりデマンド型乗合自動車の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表(第6条関係)

区分

使用料

普通使用料

中学生以上65歳未満の者

1人1回400円

小学生、65歳以上の者、身体障害者手帳等所持者、生活保護受給者

1人1回200円

小学生未満の者

無料

回数乗車券使用料

4,000円(200円券22枚)

高齢者等優待乗車カード使用料

65歳以上の者、身体障害者手帳等所持者、生活保護受給者

1箇月800円

年間8,000円

朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例

令和6年3月28日 条例第2号

(令和6年3月28日施行)