○朝来市自動車臨時運行許可に関する規則

令和6年2月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行の許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するとともに、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示し、別表に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があった場合において、申請人が本人であることを確認するために、自動車運転免許証その他本人であることを証することができるものの提示を求めることができる。この場合において、必要がある場合に限り、提示された書類を添付資料として複写できるものとする。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、次の各号の全てに該当すると認めるときは、法第35条第4項の規定により、有効期間を定めて臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(1) 申請書が正確に、かつ、漏れなく記載されていること。

(2) 運行の目的が法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すること。

(3) 運行の目的、経路等を考慮し、その期間が必要最小限であると認められること。

(4) 運行期間が当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保険期間内であること。

(5) 運行の開始日が申請日であること。ただし、運行の開始日に申請することが困難であると認められるときは、運行の開始日が申請日の翌日から市役所の翌開庁日までの間のいずれかの日であること。

2 前項の有効期間は、特別の事情がある場合を除き、5日を超えてはならない。

3 市長は、同一の自動車について継続して申請があったときは、直前の許可に係る有効期間内に運行の目的を達せられなかったことにつき正当な理由があることを証する書類の提出を求めるものとする。この場合において、申請人は、当該正当な理由があることが確認できる書類とともに、許可証及び番号標の返納についての誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 許可証の交付手数料は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)に定めるところによる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、法第35条第6項の規定により、有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。返納は、市民課又は各支所に直接出頭し行うものとする。

2 市長は、臨時運行の許可を受けた者が許可証及び番号標を返納しないときは、その者に対し、電話又は文書等による督促を行い、速やかに回収を図らなければならない。

3 前項の規定による督促の返納指定期限までに許可証及び番号標を返納しないときは、催告書を送付するものとする。この場合において、催告に係る返納指定期限までに正当な理由なく返納されない場合であって、特に悪質と認められるときは、告発することができるものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用した者であることを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、許可を受けた者にその旨を通知するとともに、必要な場合は管轄の警察署長等に通知するものとする。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、当該取り消された許可に係る許可証及び番号標を直ちに市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を亡失し、又は著しく毀損したときは、亡失・毀損届(様式第3号)に警察署長の発行する遺失届出証明書(番号標を亡失した場合に限る。)又は毀損した許可証若しくは番号標を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により番号標の亡失に係る届出を受理した後30日を経過しても発見できないとき又は臨時運行の許可を受けた者の居所不明等により番号標の回収が不可能となったときは、速やかに当該番号標の失効を告示し、その旨を管轄の警察署長及び自動車検査登録事務所長に通知するものとする。

(実費弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を亡失し、又は著しく毀損したときは、その実費相当額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、番号標を亡失したことによって、市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

証明書名

説明

(1) 自動車検査証

国土交通大臣の行う検査に合格し、運行の用に供することができる証明書

(2) 限定自動車検査証

継続検査等において保安基準に適合しない場合に交付される証明書

(3) 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

登録を抹消されている自動車についての証明書

(4) 自動車検査証返納証明書

登録を抹消されている軽自動車(小型二輪自動車を含む。)についての証明書

(5) 完成検査終了証

型式指定自動車の新車(自動車工場から出荷されてすぐの未登録車両)に対し製作者が発行する証明書

(6) 排ガス検査終了証

輸入車・改造車が事前に排出ガスの検査を終了したときに交付される証明書

(7) 自動車通関証明書

輸入車に交付される証明書

(8) 輸入車特別取扱自動車届出済書

国土交通大臣が行う審査において保安基準に適合した輸入車に交付される証明書

(9) 製作証明書(製造証明書)

車両製作者が発行する証明書

(10) 自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書

行政処分により、運輸支局において検査証及び番号標を領置している車両に交付される証明書

(11) その他自動車の同一性が確認できる書類等

・登録事項等証明書

・車台番号の拓本又は写真

・道路除雪作業の業務委託契約書(写し)

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朝来市自動車臨時運行許可に関する規則

令和6年2月16日 規則第4号

(令和6年2月16日施行)