○朝来市障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和6年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び省令において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給の申請及び決定)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)とする。
3 市長は、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により障害児の保護者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとする。
4 市長は、障害児通所給付費の支給を行わないと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知するものとする。
5 第3項の場合において、支給決定が医療型児童発達支援のうち治療に係るものであるときは、通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第4条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
2 市長は、通所給付決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、通所給付決定の変更を行わないと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第5条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)とする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。
2 市長は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第9条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。
2 前項に規定する申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付しなければならない。
3 市長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第11条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。
(モニタリング期間の変更)
第12条 市長は、障害児相談支援給付費の支給を受けている者に係るモニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消し通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書とする。
2 市長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(様式)
第15条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の朝来市障害児通所給付費等の支給に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。