○朝来市障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和6年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び省令において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給の申請及び決定)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)(様式第2号)とする。
4 市長は、障害児通所給付費の支給を行わないと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第4条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
2 市長は、通所給付決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、通所給付決定の変更を行わないと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知する。
(通所給付決定の取消し)
第5条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第10号)とする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 規則第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第11号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。
2 市長は、特例障害児通所給付費通所給付の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第9条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
3 市長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第11条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により市長に届け出るものとする。
(モニタリング期間の変更)
第12条 市長は、障害児相談支援給付費の支給を受けている者に係るモニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により申請者に通知する。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消し通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害者福祉サービス費・高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第20号)とする。
2 市長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。