○朝来市生涯学習人財バンク実施要綱

令和6年3月14日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、生涯学習に関する知識、技能、経験等を有する者を人財として登録し、当該人財の登録情報を公表することにより、市民の多様な生涯学習活動の支援及び充実並びに活力ある地域社会の創出を推進する朝来市生涯学習人財バンク(以下「人財バンク」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の分野等)

第2条 人財バンクへの登録ができる分野及び内容は、別表のとおりとする。

(登録の要件)

第3条 人財バンクに登録することができるものは、18歳以上で市内に在住、在勤若しくは在学する個人又は18歳以上の者で構成され、活動を行う区域が主に市内にある団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 人財バンク実施の趣旨に賛同し、自らが有する知識、技能、経験等に関し指導意欲を有すること。

(2) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。

(4) 公序良俗に反しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録することが不適当と認められる事実がないこと。

(登録の手続)

第4条 人財バンクに登録しようとするものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる様式を市長に提出するものとする。

(1) 自ら登録しようとする場合 生涯学習人財バンク登録申請書(様式第1号)

(2) 推薦により登録しようとする場合 生涯学習人財バンク候補者推薦書(様式第2号)

2 前項第2号の規定により登録しようとするときは、推薦する者は、当該候補者の承諾を得た上で、生涯学習人財バンク候補者承諾書(様式第3号)を添付するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請又は推薦があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、生涯学習人財バンク登録者台帳(様式第4号)に登録するものとする。この場合において、登録を決定したときは生涯学習人財バンク登録決定通知書(様式第5号)により、登録の却下を決定したときは生涯学習人財バンク登録却下通知書(様式第6号)により、それぞれ当該申請した者又は推薦した者に通知するものとする。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のほか、人財バンクに登録することが適当と認める者があるときは、あらかじめ本人の同意を得て、人財バンクに登録することができる。

(登録の継続確認)

第5条 市長は、人財バンクに登録したもの(以下「登録者」という。)の登録事項及び登録継続の意思について、登録の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに、当該登録者に照会するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに生涯学習人財バンク登録事項変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出書を受け付けたときは、その内容を確認し、生涯学習人財バンク登録事項変更届出書受理・不受理決定通知書(様式第8号)により登録者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から取消しの申出があったとき。

(2) 申請又は推薦内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条の登録要件を満たさなくなったとき。

(4) 登録者が死亡したとき、又は所在不明のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、生涯学習人財バンク登録取消通知書(様式第9号)により、当該登録者に通知するものとする。

(登録者の公表)

第8条 市長は、登録者に係る次の情報を公表するものとする。ただし、公表することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名又は団体名

(2) 登録分野、指導内容及び具体的指導内容

(3) 活動地域、活動可能日時及び対象者

(4) 指導料及びその他費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 公表の方法は、市のホームページ等に生涯学習人財バンク登録者名簿(様式第10号)の情報を掲載することにより行うものとする。

(人財バンクの利用)

第9条 人財バンクを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する個人又はグループ

(2) 市内で活動している団体(市内に在住、在勤又は在学する者が過半数以上のものに限る。)

(3) 市内の事業所

(利用の方法)

第10条 人財バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の1箇月前までに、生涯学習人財バンク利用申込書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みに際し、利用者が登録者と調整するために必要な情報を提供するものとする。

3 登録者及び利用者は、人財バンクの利用に関し疑義が生じたとき、又は問題が発生したときは、協議の上、解決するものとする。

(登録者情報の提供の制限)

第11条 市長は、第4条第3項及び第4項の規定により登録した登録者の情報は、本人の同意がある場合等を除き、朝来市個人情報保護条例(平成24年朝来市条例第1号)第10条の規定により、その収集目的の範囲を超える利用又は他の機関への提供は行わない。

(利用の決定)

第12条 市長は、第10条の申込書を受け付けたときは、当該申込書を審査するとともに、利用の諾否を登録者に確認した上で利用を決定し、生涯学習人財バンク利用決定書(様式第12号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、人財バンクの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 第3条第3号又は第4号に該当すると認められるとき。

(2) 人財バンクの目的に反し、その利用が適当でないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の変更)

第13条 人財バンクの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該決定を受けた利用の内容に変更があるときは、速やかに市長に生涯学習人財バンク利用内容変更届出書(様式第13号)を提出するものとする。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。

(利用の中止)

第14条 利用者は、決定を受けた利用を中止しようとするときは、速やかに市長に生涯学習人財バンク利用中止届出書(様式第14号)を提出するものとする。

(利用の報告)

第15条 利用者は、人財バンクの利用後、生涯学習人財バンク利用報告書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

(経費)

第16条 人財バンクの利用に要する経費は、利用者が負担するものとする。

(庶務)

第17条 人財バンクに関する庶務は、まちづくり協働部生涯学習課において処理する。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年3月14日から施行する。ただし、第9条から第15条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

分野

指導内容

1

社会教育

青少年教育、成人教育、高齢者教育、人権教育、男女共同参画啓発、消費者教育、その他

2

人文・社会科学

心理学、哲学、宗教、歴史、地理、政治・経済、法律、財政・統計、社会問題・労働問題、文化財、民俗・風習、郷土史、古文書、その他

3

自然科学

数学、物理、科学、気象学、天文学、地学、動物・植物学、生物学、医学、薬学、その他

4

産業・技術

農林水産業、畜産業、商業、経営学、土木・建築学、機械・電子工学、情報処理、その他

5

芸術文化

文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術、伝統・その他の芸能、茶道、華道、書道、その他

6

スポーツ・レクリエーション

体操、陸上競技、球技、武道、登山・野外活動、自転車、水泳、ニュースポーツ、その他

7

家庭生活・趣味

野草・草花、盆栽、園芸、囲碁、将棋、かるた、押絵、ちぎり絵、筆ペン・ペン習字、料理・菓子作り、着付け、裁縫・編物、太極拳、その他

8

その他

まちづくり、手話、点字、介護、医療・年金、環境問題、食育、食品衛生、国際交流、語学、その他

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朝来市生涯学習人財バンク実施要綱

令和6年3月14日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)