○朝来市低所得世帯支援給付金(子育て世帯分)支給要綱

令和6年3月18日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)により、エネルギー・食料品価格等の高騰による影響が特に大きい低所得の子育て世帯に対する支援を追加的に拡大することが決定されたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する朝来市低所得世帯支援給付金(子育て世帯分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象世帯)

第2条 給付金の支給対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において市内に住所を有する者によって構成される世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した者で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのものをいう。以下同じ。)がある世帯及び基準日の翌日から令和6年8月31日までに生まれた児童及び単身で別世帯に属する児童を扶養している世帯とする。

(1) 朝来市低所得世帯支援給付金(追加分)支給要綱(令和6年朝来市告示第3号)第2条の支給対象世帯

2 前項の規定にかかわらず、児童が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給対象としない。

(1) 1人のみ世帯であってその世帯主であるとき。

(2) 令和5年度均等割のみ課税給付告示別記の2第1号から第5号までに規定する措置入所等児童であるとき。

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、児童1人につき5万円とし、支給対象世帯の世帯主に給付金を支給する。

(受給権者)

第4条 給付金の支給を申請し、及び支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該世帯主以外の世帯員のうちから選ばれた世帯員)を受給権者とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、令和5年度均等割のみ課税給付告示別記の例による。

(支給の申請等)

第5条 給付金の支給申請は、次の各号に掲げる支給対象世帯の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 次号に掲げる支給対象世帯以外の支給対象世帯 市から送付される低所得世帯給付金(子育て世帯分)支給要件確認書(以下「確認書」という。)

(2) 支給対象世帯のうち、基準日の翌日から令和6年8月31日までに生まれた児童及び単身で別世帯に属する児童を扶養している世帯 低所得世帯給付金(子育て世帯分)申請書兼請求書(以下「申請書」という。)

2 前項各号の規定による申請に基づく支給は、同項第1号に係るものであるときは次の第1号に掲げる方式により、同項第2号に係るものであるときは次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、支給申請をした者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送等により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送等により、又は市の窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理人による申請)

第6条 受給権者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯員

(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が給付金の確認書等の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限等)

第7条 給付金の申請受付開始日は、令和6年3月18日とする。

2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。ただし、基準日以降に生まれた児童については、令和6年8月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、支給の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第7条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により令和6年6月28日(第7条第2項ただし書の児童にあっては令和6年9月30日)までに支給が完了できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出書等の様式)

第13条 この告示に定める届出書等の様式は、別に定める。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第14条 この告示の規定による給付金の支給については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第133号)

この告示は、令和6年6月10日から施行し、改正後の第2条、第3条、第5条の規定は、令和6年3月18日から適用する。

朝来市低所得世帯支援給付金(子育て世帯分)支給要綱

令和6年3月18日 告示第32号

(令和6年6月10日施行)