○朝来市地域コミュニティの在り方懇話会要綱
令和6年4月1日
告示第39号
(設置)
第1条 市における地域コミュニティの在り方について、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市地域コミュニティの在り方懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政区及び地域自治協議会活動の在り方に関すること。
(2) 地域自治包括交付金の在り方に関すること。
(3) 地域自治協議会事務局体制の在り方に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。
2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験者
(2) 兵庫県地域再生アドバイザー
(3) 但馬県民局多自然地域づくり専門官
(4) 地域自治協議会に属する者
(5) 区長会に属する者
(6) 公募による市民
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、懇話会の円滑な進行に務める。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働部市民協働課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行期日前においても行うことができる。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。