○朝来市地域コミュニティの在り方懇話会要綱

令和6年4月1日

告示第39号

(設置)

第1条 市における地域コミュニティの在り方について、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市地域コミュニティの在り方懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政区及び地域自治協議会活動の在り方に関すること。

(2) 地域自治包括交付金の在り方に関すること。

(3) 地域自治協議会事務局体制の在り方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。

2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 兵庫県地域再生アドバイザー

(3) 但馬県民局多自然地域づくり専門官

(4) 地域自治協議会に属する者

(5) 区長会に属する者

(6) 公募による市民

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇話会の円滑な進行に務める。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働部市民協働課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行期日前においても行うことができる。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市地域コミュニティの在り方懇話会要綱

令和6年4月1日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和6年4月1日 告示第39号