○朝来市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市帯状疱疹ほうしん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し、当該予防接種に要した費用の一部を交付することにより、被接種者の経済的負担の軽減を図り、もって帯状疱疹の発症の抑制及び重症化の予防並びに市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種の日において、市内に住所を有する満50歳以上の者とする。

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額及び交付回数は、別表に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1種類のワクチンに限るものとする。

(助成金交付の方法)

第5条 助成金の交付は、市と予防接種業務について委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に対する助成対象者の受領委任に基づき、当該契約医療機関の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が契約医療機関以外の医療機関において予防接種を受けたときは、当該助成対象者の申請に基づき、償還払の方法により助成金を交付する。

(助成金の請求)

第6条 前条第1項の方法により助成金の交付を受けようとする助成対象者は、帯状疱疹予防接種費用助成金代理受領委任状兼予防接種証明書(様式第1号)を、予防接種を受ける契約医療機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 予防接種を実施した契約医療機関は、被接種者数及び助成金の額を1箇月ごとに集計し、予防接種日の属する月の翌月10日までに帯状疱疹予防接種費用助成金請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。この場合において、契約医療機関は、請求対象とする助成対象者から提出された前項の書類を添付しなければならない。

(償還払の申請等)

第7条 第5条第2項の方法により助成金の交付を受けようとする助成対象者は、帯状疱疹予防接種費用助成金償還払申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書の写し

(2) 帯状疱疹予防接種証明書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による助成金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとし、助成を決定したときは帯状疱疹予防接種費用助成金償還払承認決定通知書(様式第5号)により、不承認と決定したときは帯状疱疹予防接種費用助成金償還払不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の交付決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、帯状疱疹予防接種費用助成金償還払請求書(様式第7号)を、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、既にその者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

助成金の額

助成回数

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

1回当たり3,500円

上限1回まで

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

1回当たり10,000円

上限2回まで

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朝来市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)