○朝来市2歳児歯科健康診査実施要綱

令和6年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条及び歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項の規定に基づき、2歳児に対して歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、う蝕及び歯周病の予防による口腔の健康の保持及び健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 歯科健診の対象者は、市内に住所を有する満2歳以上満2歳6箇月未満の幼児とする。

(実施の委託)

第3条 歯科健診は、市長が委託契約を締結した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(実施方法)

第4条 市長は、対象者に対し、別に定める2歳児歯科健康診査票(以下「健診票」という。)を送付するものとする。

2 歯科健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関に直接予約の上、健診票を持参して受診するものとする。

(歯科健診の内容)

第5条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無についての診察

(2) フッ化物塗布の実施

(3) 結果説明及び歯科保健指導

2 前項第2号に掲げるフッ化物塗布は、受診者の保護者の希望する場合に行うものとする。

(費用負担)

第6条 歯科健診の受診に要する費用は、無料とする。ただし、前条第2項の規定により受診者がフッ化物塗布を受けたときは、その保護者は、当該塗布に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項ただし書に規定する負担金の額は、500円とし、実施医療機関に直接支払うものとする。

(委託料の請求及び支払)

第7条 実施医療機関は、別途契約する委託契約に基づき、健診票を月ごとに取りまとめ、市長が別に定める様式により委託料を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅延なく当該実施医療機関に委託料の額を支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

朝来市2歳児歯科健康診査実施要綱

令和6年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年4月1日 告示第42号