○朝来市立認定こども園預かり保育実施要綱
令和6年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、多様な保育の需要に対応した子育て支援を推進するため、朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する預かり保育(以下「預かり保育」という。)について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育時間以外において保育する者がいない子ども
(2) 保護者等の疾病、就労その他の理由により、家庭での保育が一時的に困難である子ども
(申請手続)
第3条 預かり保育を希望する保護者は、認定こども園預かり保育申請書(様式第1号)をこども園長に提出しなければならない。
(保育時間等)
第4条 預かり保育時間は、通常保育時間終了後の午後2時から午後6時までの間とする。ただし、土曜日及び長期休業日は、午前8時から午後6時までの間とする。
2 預かり保育の利用は、朝来市立認定こども園条例施行規則(平成27年朝来市規則第30号)第7条第1項第3号から第5号に掲げる休業日を除き、原則として週2日を限度とする。
(預かり保育を実施しない日)
第5条 預かり保育を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げる日のほか、市長が必要と認める日
(預かり保育料)
第6条 預かり保育の利用料(以下「預かり保育料」という。」は、別表のとおりとする。
2 預かり保育料は、市長が定めるところにより、利用した月に係る額を翌月の25日までに納付しなければならない。
(預かり保育料の免除)
第7条 市長は、朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号)第9条に定めるところにより、預かり保育料を免除することができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
曜日 | 時間 | 預かり保育料 |
月曜日から金曜日 | 午後2時から午後6時まで | 400円 |
土曜日及び長期休業日 | 午前8時から午後1時まで | 500円 |
午後1時から午後6時まで | 500円 | |
午前8時から午後6時まで | 1,000円 |