○朝来市立認定こども園預かり保育実施要綱

令和6年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、多様な保育の需要に対応した子育て支援を推進するため、朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する預かり保育(以下「預かり保育」という。)について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育時間以外において保育する者がいない子ども

(2) 保護者等の疾病、就労その他の理由により、家庭での保育が一時的に困難である子ども

(申請手続)

第3条 預かり保育を希望する保護者は、認定こども園預かり保育申請書(様式第1号)をこども園長に提出しなければならない。

2 こども園長は、認定こども園預かり保育申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定こども園預かり保育承認通知書(様式第2号)又は認定こども園預かり保育不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保育時間等)

第4条 預かり保育時間は、通常保育時間終了後の午後2時から午後6時までの間とする。ただし、土曜日及び長期休業日は、午前8時から午後6時までの間とする。

2 預かり保育の利用は、朝来市立認定こども園条例施行規則(平成27年朝来市規則第30号)第7条第1項第3号から第5号に掲げる休業日を除き、原則として週2日を限度とする。

(預かり保育を実施しない日)

第5条 預かり保育を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日のほか、市長が必要と認める日

(預かり保育料)

第6条 預かり保育の利用料(以下「預かり保育料」という。」は、別表のとおりとする。

2 預かり保育料は、市長が定めるところにより、利用した月に係る額を翌月の25日までに納付しなければならない。

(預かり保育料の免除)

第7条 市長は、朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号)第9条に定めるところにより、預かり保育料を免除することができる。

2 前項の規定により預かり保育料の免除を受けようとする者は、認定こども園預かり保育料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

曜日

時間

預かり保育料

月曜日から金曜日

午後2時から午後6時まで

400円

土曜日及び長期休業日

午前8時から午後1時まで

500円

午後1時から午後6時まで

500円

午前8時から午後6時まで

1,000円

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朝来市立認定こども園預かり保育実施要綱

令和6年4月1日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)