○朝来市こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う朝来市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、こどもみらい部子育て支援課内に設置する。
(業務の内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(朝来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 朝来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成27年朝来市告示第83号)は、廃止する。
(朝来市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 朝来市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和2年朝来市告示第42号)は、廃止する。