○朝来市在宅保育支援金支給要綱

令和6年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、保育園・こども園等の入園要件を満たさない乳幼児を家庭内で保育する者について、その多様な子育てを支援し、子どもの健全育成及び子育てしやすい環境を整備するための朝来市在宅保育支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する0歳から2歳までの乳幼児(生後6箇月以下の者を除き、申請日の属する年度において満3歳に達する者を含む。以下「対象未就園児」という。)を同一世帯で保育する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録され、保育園・こども園等の入園要件を満たさない対象未就学児であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第144号)第27条第1項第3号の規定による措置又は同条第2項の規定による委託をされていない対象未就園児であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 支給を受けようとする者又は同一世帯に属する者が市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、対象未就園児1人につき、1箇月1万円とする。

2 支援金の支給は、当該年度において四半期ごとに行うものとする。

(支給申請等)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅保育支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金支給付の可否を決定し、在宅保育支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、当該者に対し支援金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による支援金の返還命令は、在宅保育支援金返還請求書(様式第3号)による。

(支援金支給台帳)

第6条 市長は、在宅保育支援金支給台帳(様式第4号)を備え、申請者及び支給状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市在宅保育支援金支給要綱

令和6年4月1日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)