○朝来市水稲生産緊急対策補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市水稲生産緊急対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、主食用水稲苗の購入又は育苗に要する経費の一部を補助することにより、主食用水稲生産農家の生産コストの低減及び負担感の緩和を図ることを目的とする

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和6年度の水稲生産実施計画書及び営農計画書(以下「営農計画書」という。)において、水稲作付面積欄に記載があること。

(2) 補助金交付後も引き続き主食用水稲の栽培を継続する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税等市の徴収金に滞納があるとき。

(2) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、主食用水稲苗の購入又は育苗に要する経費に相当する額とし、次の計算式により算定する。

(営農計画書の水稲作付面積÷10アール×16)×770円

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により算定した経費に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、水稲生産緊急対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、同一の申請者につき1回限りとする。

3 申請書兼請求書の提出期限は、令和6年12月27日とする。

(補助金交付可否決定の通知)

第7条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を水稲生産緊急対策補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助対象者に対し補助金返還命令書(様式第4号)により、当該取消しに係る部分又は変更による減額部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この告示の規定による補助金の交付については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市水稲生産緊急対策補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)