○朝来市自動録音電話機購入補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市自動録音電話機購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、自動録音電話機購入に要する経費の一部を補助することにより、高齢者に対する特殊詐欺被害の防止を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「自動録音電話機」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 兵庫県県民生活部補助金交付要綱別表に定める自動録音電話機等普及促進事業の対象となる着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機であること。
(2) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている固定電話機であること。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合は、この限りでない。
(3) 対象機器を取り扱う市内の事業者から、令和6年4月1日以降に購入した新品の機器であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 交付申請をする日において65歳以上の者で、市内に住所を有すること。
(2) 補助対象者及びその属する世帯の他の世帯員全員が市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(3) 補助対象者が属する世帯において、既にこの補助金又は他の地方公共団体等による同様の補助を受けていないこと。
(4) 対象者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれもが、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象経費の額)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、自動録音電話機の購入に要した経費の額から、次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 購入店舗のポイント及び利用したクーポンの額
(2) 設置、取付及び配送に要した額
(3) 既存の機器等の下取り額
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1台の自動録音電話機の購入に要した額とし、10,000円を上限とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、自動録音電話機購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自動録音電話機の購入に係る領収書(購入店、購入年月日、金額及び商品名が確認できるもの)の写し
(2) 自動録音電話機のカタログなど型式の分かるものの写し
(3) 申請者及び補助対象者の住所及び顔写真の両方が入ったマイナンバーカード等本人確認ができる書類(顔写真がない場合は、2種類の公的書類の写し)
(4) 補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(処分制限期間)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく期間において、取得した機器を適正に管理するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。