○朝来市における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件取扱要領

令和6年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件取扱に関し、施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について(令和元年6月24日付け府子本第197号、元初幼教第8号、子保初0624第1号。以下「国通知」という。)に基づく兵庫県における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件取扱要領(令和4年10月12日付けこ第1505号)に定められた内容に従い、処理することを定める。

(確認の方法等)

第2条 保育所及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に係る研修修了状況の確認方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 修了すべき研修及び研修分野

保育所等における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件に該当する研修は、次のとおりとする。

 保育士等キャリアアップ研修

保育士等キャリアアップ研修の実施について(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)別紙保育士等キャリアアップ研修ガイドラインに沿って、兵庫県又は兵庫県知事が指定する研修実施機関が実施する次の研修をいう。

研修分野

副主任保育士

専門リーダー

職務分野別リーダー

専門分野別研修

乳児保育

専門分野別研修のうち3以上の研修分野を修了

専門分野別研修のうち4以上の研修分野を修了

職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野

幼児保育

障害児保育

食育・アレルギー対応

保健衛生・安全対策

保護者支援・子育て支援

マネジメント

令和8年度から必須

対象外

対象外

保育実践

対象外

対象外

対象外

備考

1 他の都道府県及び他の都道府県から指定を受けた団体が実施する研修を受講した場合も研修修了要件に該当するものとする。

2 マネジメント、保育実践は、令和元年度までに受講した研修について、専門分野別研修として取り扱うことができる。

3 マネジメント、保育実践は、令和2年度以降に受講した研修は、専門分野別研修として取り扱うことができない。

 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)による改正教育職員免許法の施行日前に実施された幼稚園教諭免許状に係る免許状更新講習(以下「旧免許状更新講習」という。)及び免許法認定講習

旧免許状更新講習又は免許法認定講習を15時間以上履修し、かつ、次のいずれかの書類で確認できる場合は、保育士等キャリアアップ研修に係る専門分野別研修の幼児教育分野を修了したものとみなす。

(ア) 教育委員会が発行する更新講習修了確認証明書(以下「更新講習修了確認証明書」という。)

(イ) 教育委員会が発行する教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第3項第3号の確認証明書(以下「改正法確認証明書」という。)

(ウ) 大学、大学共同利用機関、指定教員養成機関、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「大学等」という。)が発行する更新講習修了証明書(履修証明書)(以下「更新講習履歴証明書」という。)

(エ) 大学等が発行する学力に関する証明書(以下「学力に関する証明書」という。)

(オ) 教育委員会が発行する上位の免許状(以下「上位の免許状」という。)

(2) 保育所等が企画、実施する園内における研修の取扱い

保育所等が企画、実施する園内における研修(令和5年4月以降に実施する研修に限る。以下「園内研修(保育所等)」という。)は、園内研修(保育所等)を行う施設、事業者からの事前申請に基づき、県がその内容及び研修時間について、次の全ての要件を満たしていることを確認したときは、当該保育所等における園内研修(保育所等)の修了者について、対応する研修分野の研修1分野につき最大4時間の研修時間が短縮できるものとする。

 研修の講師が、前号アに定める研修の講師であること。

 前号アに規定する研修分野の目的及び内容が明確に設定されていること。

 研修受講者が明確に特定されており、かつ、園内研修(保育所等)を実施する保育所等において研修修了の証明が可能であること。

(3) 研修修了要件の確認方法

研修修了要件の確認は、令和5年度以降、処遇改善等加算Ⅱ認定の申請時に、その対象者ごとに、次のいずれかの書類により確認するものとする。

 保育所等が作成する研修受講履歴一覧(様式第1号)

 研修受講履歴一覧に記載の職員が当該研修を修了していることを確認できる次のいずれかの書類

(ア) 保育士等キャリアアップ研修修了証の写し

(イ) 更新講習修了確認証明書、改正法確認証明書又は上位の免許状の写し

(ウ) 更新講習履歴証明書又は学力に関する証明書の写し

(4) 幼稚園又は認定こども園に勤務していた者が、保育所等に勤務することに伴い、第1号に規定する研修を受講していないときの取扱い

当該職員が、次項第1号に規定する研修を同項第2号に定める時間以上受講していることが確認できるときは、前項第1号に規定する研修に係る要件を満たすものとし、研修修了要件の確認方法は、次項第3号のとおりとする。ただし、保育所等は、当該職員の研修受講計画を作成するに当たり、できるだけ速やかに前項第1号に規定する研修を受講できるよう配慮し、受講を促すものとする。

2 幼稚園及び認定こども園(保育所型認定こども園を含む。以下「幼稚園等」という。)に係る研修修了状況の確認方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 修了すべき研修

幼稚園等における処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件に該当する研修は、幼稚園教育要領等を踏まえ、教育の質(認定こども園においては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえての教育及び保育の質)を高めるための知識及び技能の向上を目的としたもので、次のからに規定する主体が実施し、及びに規定する研修とする。ただし、研修時間に休憩時間は含めない。

 県又は市町(教育委員会を含む。)

県又は市町が実施する研修は、研修目的に合致し、かつ、研修の修了確認ができる研修とする。ただし、修了証が発行されない研修にあっては、研修受講記録(様式第2号)により、各幼稚園等の園長又は施設長が研修内容及び該当者が当該研修を修了したことを確認した上で証明するものも認めるものとする(及びにおいて同じ。)

 県が適当と認める認定こども園関係団体及び幼稚園関係団体等(国通知に定める要件に合致し、県が研修の実施主体として認定した団体に限る。)

 大学等

 幼稚園等

幼稚園等が企画、実施する園内における研修(以下「園内研修(幼稚園等)」という。)において、次の(ア)から(ウ)の全てに該当するときは、園内研修(幼稚園等)の修了者は、中核リーダー(副主幹保育教諭)及び専門リーダーにあっては15時間以内、若手リーダーにあっては4時間以内の範囲内で修了すべき研修時間に算入することができる。ただし、園内研修(幼稚園等)を修了すべき研修時間に算入するときは、処遇改善等加算Ⅱの申請時に、園内研修実施状況報告書(様式第3号)により確認するものとする。

(ア) 講師は、次のaからcのいずれかに該当する者とする。

a 研修内容に関して十分な知識及び経験を有すると県又は市が認める者(又はに規定する研修講師として実績のある者若しくはひょうご乳児教育・保育マイスターとして県が認証した者)

b に規定する団体が認める者(当該団体の研修講師として実績のある者)

c 大学等に属する者

(イ) 研修目的に合致し、かつ、内容が明確に設定されていること。

(ウ) 研修受講者が特定され、各園において研修修了の証明が可能であること。

 幼稚園教諭免許状に係る旧免許状更新講習及び免許法認定講習

研修時間に算入することができる時間数は、講習及び証明書の種類に応じ、次の表のとおりとする。ただし、提出された証明書において、旧免許状更新講習、免許法認定講習の内容がマネジメント分野に該当すると認めるときは、該当時間をマネジメント分野の研修を受講したものとすることができる。

講習

証明書の種類

算入できる研修時間

旧免許状更新講習

更新講習履歴証明書

証明書に記載の時間数

更新講習修了確認証明書又は改正法確認証明書

証明書1通につき、30時間

免許法認定講習

大学等が発行する学力に関する証明書

取得単位×15時間

教育委員会が発行する上位の免許状

150時間

 保育士等キャリアアップ研修

研修時間に算入することができる時間数は、証明書の種類に応じ、次の表のとおりとする。

証明書の種類

算入できる研修時間

保育士等キャリアアップ研修修了証

証明書1通につき、15時間

保育士等キャリアアップ研修一部受講証明書

証明書に記載の時間数

備考

1 マネジメント分野、保育実践分野は、令和元年度までに受講した研修に限り、いずれの職種においても修了すべき研修時間に算入することができる。

2 令和2年度及び令和3年度のマネジメント分野は、中核リーダー、副主幹保育教諭、専門リーダーに限り、修了すべき研修時間に算入することができる。

3 令和4年度以降のマネジメント分野は、中核リーダー、副主幹保育教諭に限り、修了すべき研修時間に算入することができる。

4 幼稚園の職員は、乳児保育分野は修了すべき研修時間に算入できない。

(2) 修了すべき研修分野及び時間数

研修分野

中核リーダー、副主幹保育教諭

専門リーダー

若手リーダー

教育及び保育の質を高めるための知識、技能の向上を目的とした研修

60時間以上

60時間以上

15時間以上


うちマネジメント分野

15時間以上

令和8年度から必須

対象外

対象外

うち園内研修

15時間以内に限り算入

15時間以内に限り算入

4時間以内に限り算入

備考

1 マネジメント分野に係る研修は、カリキュラム・マネジメント、組織マネジメント、他機関等の連携、リーダーシップ、人材育成・研修、働きやすい環境づくりなど、幼稚園等の円滑な運営、教育・保育の質を高めるために必要なマネジメント及びリーダーシップの能力を身に付けるために必要な研修とする。

2 幼稚園等の専門リーダーは、令和3年度までに受講したマネジメント研修を修了すべき研修時間に算入することができる。

(3) 研修修了要件の確認

研修修了要件の確認は、令和5年度以降、処遇改善等加算Ⅱ認定の申請時にその対象者ごとに、次の書類により確認するものとする。

 幼稚園等が作成する研修受講履歴一覧

 園内研修実施状況報告書

 一覧に記載された各職員が研修を修了していることが確認できる次のいずれかの書類(修了証等の写し等)

(ア) 研修実施主体が発行した研修修了証の写し

(イ) 保育士等キャリアアップ研修修了証の写し

(ウ) 更新講習履歴証明書の写し

(エ) その他研修受講履歴一覧の内容が確認できる資料

(補則)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(取扱の特例)

2 国通知が発出される以前に修了した研修は、当該告示に期間の定めがある研修を除き、提出された書類により研修修了が確認されたときは、修了した研修として取り扱うことができる。

(令和5年度から令和7年度までにおける研修の特例)

3 第2条第1項第1号アの表の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度までの保育所等における保育士等キャリアアップ研修については、同表に掲げる職にある者が修了すべき研修分野等は、次の表のとおりとする。

対象者

令和5年度

令和6年度

令和7年度

副主任保育士

専門分野別研修のうち1以上の研修分野又はマネジメント分野を修了

専門分野別研修のうち2以上の研修分野を修了若しくは専門分野別研修のうち1以上の研修分野かつマネジメント分野を修了

専門分野別研修のうち3以上の研修分野を修了若しくは専門分野別研修のうち2以上の研修分野かつマネジメント分野を修了

専門リーダー

専門分野別研修のうち1以上の研修分野を修了

専門分野別研修のうち2以上の研修分野を修了

専門分野別研修のうち3以上の研修分野を修了

職務分野別リーダー

研修修了要件の適用なし

職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野

職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野

4 第2条第2項第2号の表の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度までの幼稚園等における研修については、同表に掲げる職にある者が修了すべき研修に係る時間数は、次の表のとおりとする。

対象者

令和5年度

令和6年度

令和7年度

中核リーダー、副主幹保育教諭

15時間以上

30時間以上

45時間以上

専門リーダー

若手リーダー

研修修了要件の適用なし

15時間以上

15時間以上

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朝来市における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件取扱要領

令和6年4月1日 告示第83号

(令和6年4月1日施行)