○朝来市立認定こども園介助員設置規程

令和6年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、介助を必要とする園児の就学支援体制の充実を図るため、朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)に介助員(以下「介助員」という。)を設置することについて必要な事項を定める。

(配置基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する園児又は学級に、予算の範囲内で介助員を設置することができる。

(1) 身体的な障害があり、衣服の着脱、給食、排泄、移動等の身辺自立ができない園児

(2) 危険が予知できないため、安全確保の措置を要する園児

(3) 自閉的傾向、多動、自傷行為又は他傷行為のある園児

(4) 障害(学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等の発達障害を含む。)のある園児が在籍し、そのことにより正常な学級運営が困難と認められる学級

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育的配慮から特に介助員を配置しなければ、十分な園生活ができないと認められる学級

(介助員の職務)

第3条 介助員は、園長の指揮監督の下で、介助を必要とする園児が園生活を行っている間において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣を確立するための身辺処理に関する介助

(2) こども園内における行動及び移動等の介助

(3) 園児の健康及び安全確保のための介助

(4) 運動会、生活発表会及び遠足等の園行事等におけるこども園内外の活動の介助(宿泊を伴う活動を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長の命ずる職務

2 介助員は、園児に対する医療行為を行うことはできない。

3 介助員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(園長の責務)

第4条 園長は、介助員の指揮監督を行う。

2 園長は、介助員の毎月の勤務実績を、勤務した翌月の3日(当該日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、同日後の最初の休日でない日)までに市長に報告しなければならない。

3 園長は、こども園外での学習その他の理由により職務上の必要があるときは、介助員に出張を命じることができる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

朝来市立認定こども園介助員設置規程

令和6年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
令和6年3月28日 訓令第3号