○朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程

令和6年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市保育等資格・免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、兵庫県保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業実施要綱(平成27年制定。以下「県実施要綱」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市立認定こども園に勤務する者で、保育士資格又は幼稚園教諭免許状の一方のみを有する者が幼稚園教諭免許状又は保育士資格を取得する場合に、当該取得に要した経費の一部を補助することにより、子ども・子育て支援の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる資格等の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育教諭確保のための保育士資格取得 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。以下同じ。)

(2) 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得 幼稚園教諭を養成する大学その他の施設(以下「大学等」という。)の受講に必要な入学料及び受講料

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の常勤幼稚園教諭又は保育士

(2) 県実施要綱に基づく事業採択を受けている者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、養成施設又は大学等での受講に要した対象経費の全額とし、1人当たり20万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請及び決定)

第6条 補助対象者は、保育等資格・免許取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に県実施要綱に基づく事業採択を受けたことを証する書類を添付して、市長に申請するものとする。

2 市長は、申請書類を審査の上、保育等資格・免許取得支援補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得し、又は更新したときは、事業完了後速やかに、保育等資格・免許取得支援補助金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査して交付すべき補助金の額を確定し、その旨を保育等資格・免許取得支援補助金交付額決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助対象者は、前項の保育等資格・免許取得支援補助金交付額決定通知書の交付を受けたときは、保育等資格・免許取得支援補助金交付請求書(様式第5号)に保育等資格・免許取得支援補助金交付額決定通知書の写しを添付して、市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程

令和6年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)