○朝来市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱
令和6年6月10日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)により、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税に合わせて定額減税補足給付を実施することが決定されたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する朝来市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日(以下「賦課期日」という。)において市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも賦課期日の前日において国外に居住する者を除く。次号アにおいて同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分市町村民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第4条 調整給付金の支給を申請し、及び支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、第2条における支給対象者とする。ただし、受給権者が事務処理基準日以降に申請することなく死亡した場合においては、支給しない。
(支給の申請等)
第5条 調整給付金の支給申請は、市から送付される調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を市長に提出して行うものとする。
(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が確認書を郵送等により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を市の窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、確認書の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が調整給付金の確認書等の提出をするときは、確認書の委任欄への記載に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市長は、第1項各号の代理人について、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第7条 確認書の申請受付開始日は、令和6年7月18日とする。
2 確認書等の申請期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法により市民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年11月30日までに支給が完了できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(確認書等の様式)
第13条 この告示に定める確認書等の様式は、別に定める。
(朝来市補助金等交付規則の適用除外)
第14条 この告示の規定による給付金の支給については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月10日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。