○朝来市竹粉砕機貸付要綱

令和6年6月17日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の竹林整備及び地域の環境保全を図るため、市が管理する竹粉砕機(以下「竹粉砕機」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 竹粉砕機の貸付けを受けることができるものは、市内の地域環境の保全に取り組む団体又は2人以上の者によって構成されるグループとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、竹粉砕機の貸付けを受けることができない。

(1) 竹粉砕機の使用が営利を目的とするとき。

(2) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(貸付けの申請)

第3条 竹粉砕機の貸付けを希望するもの(以下「申請者」という。)は、貸付けを受ける日前10日までに竹粉砕機貸付申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で速やかに貸付けの可否を決定し、竹粉砕機貸付許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付期間)

第5条 竹粉砕機の貸付期間は、貸付けを受けた日から11日以内(当該期間の末日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。

(貸付料等)

第6条 竹粉砕機の貸付料は、無料とする。

2 竹粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は、第4条の規定による貸付けの許可を受けたもの(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用者の厳守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 竹粉砕機の管理及び使用については、取扱説明書を事前に確認すること。

(2) 事前に作業に係る保険に加入すること。

(3) 整備する竹林の所有者が申請者と異なる場合は、整備の内容について事前に竹林所有者の承諾を得ること。

(4) 稼働時に発生する騒音等について事前に作業地の近隣住民に周知するとともにごみの散乱防止等環境保全に十分配慮すること。

(5) 竹粉砕機の処理能力を超える使用を行わないこと。

(6) 竹粉砕機に異常がある場合は、速やかに市に報告し、その指示に従うこと。

(7) 市内の竹林のみに使用すること。

(8) 処分又は第三者に転貸し、若しくは譲渡しないこと。

(許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、竹粉砕機の貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付けを行うことが不適当であると認めるとき。

(竹粉砕機の返却)

第9条 使用者は、竹粉砕機の使用が終了したときは、竹粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充した後、速やかに市長に返却するものとする。

2 前項の返却の際は、竹粉砕機使用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事故等の届出)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により事故が発生し、竹粉砕機を毀損し、又は亡失し、若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに竹粉砕機使用事故報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により事故が発生し、竹粉砕機を毀損し、又は亡失したときは、市長の指示に従いこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、竹粉砕機の使用中に第三者に損害を与えたときは、自己の責任及び費用負担においてこれを解決するものとし、賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月17日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

画像画像

画像

画像

画像

朝来市竹粉砕機貸付要綱

令和6年6月17日 告示第137号

(令和6年6月17日施行)