○朝来市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年6月18日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦又は本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話を日常的に行っている児童(概ね18歳未満の者をいう。以下「ヤングケアラー」という。)等がいる家庭に職員(以下「訪問支援員」という。)を派遣し、家庭が抱える不安や悩みの傾聴及び家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、適切と認めた者に委託を行うことができるものとする。
(支援対象)
第3条 この事業の支援対象は、市内に住所を有する法第6条の3第19項に規定する要支援児童の保護者等が属する家庭で、次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の家庭及びこれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の家庭及びこれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる家庭及びこれに該当するおそれのある家庭
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める家庭
(支援の内容)
第4条 訪問支援員は、対象家庭を訪問し、家庭の状況に合わせて次に掲げる支援を包括的に実施する。
(1) 家事支援
(2) 育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言
(4) 地域の母子保健施策及び子育て支援施策に関する情報提供
(5) 対象世帯の状況・養育環境の把握、市への報告
2 支援は、朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に掲げる市の休日以外の日に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 支援を実施する時間は、午前7時から午後7時まで、1回当たり2時間を限度とし、1日当たり2回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 対象家庭において、支援を実施する期間は、6箇月以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間に連続する6箇月の範囲内で当該期間を延長することができる。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯訪問支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、関係機関から当該家庭の情報収集等を行った上で別に定める調書を作成するとともに、その家庭に対し必要と考えられる支援の計画を作成し、支援方法について検討しなければならない。
(緊急時の対応)
第7条 市長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに訪問支援員の派遣等を行うことができる。この場合において、前2条に規定する手続は、事後において行うものとする。
(実績報告)
第8条 訪問支援員又は事業の受託者は、利用者ごとに毎月の事業実績を、支援を実施した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(費用負担)
第9条 市は、支援の実施に関し、別に定めるところにより、必要な経費の一部を利用者から徴収することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月18日から施行する。