○朝来市部活動在り方検討委員会要綱

令和6年6月10日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 この告示は、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和4年12月スポーツ庁及び文化庁策定)を踏まえ、朝来市立中学校における部活動の段階的な地域移行や合理的で効率的な部活動の推進等その在り方について検討するため、朝来市部活動在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部活動の現状と問題点及び課題に関すること。

(2) 今後の部活動の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、朝来市教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ関係団体代表

(3) 文化関係団体代表

(4) 学校関係者

(5) 保護者代表

(6) 関係行政機関の職員

(7) 公募による市民

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和8年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月10日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市部活動在り方検討委員会要綱

令和6年6月10日 教育委員会告示第7号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和6年6月10日 教育委員会告示第7号