○朝来市屋根付運動施設整備検討懇話会要綱

令和6年8月13日

告示第159号

(設置)

第1条 市における屋根付運動施設(以下「施設」という。)の整備に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市屋根付運動施設整備検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の候補地に関すること。

(2) 施設の規模に関すること。

(3) 施設の必要機能に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 懇話会は、委員11人以内で構成する。

2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ関係団体の代表

(3) 市民団体に属する者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和9年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇話会の円滑な進行に努める。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働部生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月13日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(朝来市全天候型運動施設整備検討懇話会要綱の廃止)

3 朝来市全天候型運動施設整備検討懇話会要綱(令和4年朝来市告示第162号。以下「廃止前の告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の告示の規定により委員に依頼され、現にその職にある者は、この告示の相当規定により依頼されたものとみなす。

5 この告示の施行の際現に廃止前の告示の規定により座長及び座長を代理する者として指名された者は、この告示の相当規定により定められたものとみなす。

朝来市屋根付運動施設整備検討懇話会要綱

令和6年8月13日 告示第159号

(令和6年8月13日施行)