○朝来市農業委員会専門委員会規程
令和6年9月20日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市農業委員会運営規則(令和5年朝来市農業委員会規則第1号)第11条の規定に基づき設置する専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員会の名称及び所掌事務)
第2条 専門委員会の名称及び所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農政委員会
ア 農地利用の最適化の推進に関すること
イ 市長等に対する農業振興に係る政策提案に関すること
ウ その他朝来市農業委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認める事項
(2) 農地委員会
ア 農地利用状況調査に関すること
イ 転用許可農地の履行確認に関すること
ウ 違反転用に関すること
エ その他会長が必要と認める事項
(3) 広報研修委員会
ア 農業委員会だよりの発行に関すること
イ 農業委員会の研修に関すること
ウ その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 各専門委員会は、朝来市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)10人以内で組織する。
(任期)
第4条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、農業委員及び推進委員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 各専門委員会に委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)各1人を置く。
2 委員長等は、委員の互選により定める。
3 委員長は、各専門委員会の会務を総理し、当該専門委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、令和6年9月20日から施行する。