○朝来市登録商標岩津ねぎ使用要綱
令和6年10月23日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき市が所有する岩津ねぎに関する登録商標(登録第4640692号及び登録第5540576号。以下「商標」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(商標の使用範囲)
第2条 商標を使用できる範囲は、朝来市岩津ねぎ生産組合(以下「生産組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)が生産組合による生産管理を経た種子を用いて市内のほ場で生産した岩津ねぎで、別表に掲げるとおりとする。
(1) 組合員 登録商標岩津ねぎ使用許可申請書(様式第1号)。ただし、申請者が組合員資格の登録を兼ねて申請するときは、朝来市岩津ねぎ生産組合長が別に定める様式によるものとする。
(1) 組合員 登録商標岩津ねぎ使用許可通知書(様式第3号)
2 市長は、前項の規定による決定に際し、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次のいずれかに該当するときは商標の使用を不許可とし、登録商標岩津ねぎ使用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、商標の使用が不適当であると市長が認めるとき。
(1) 組合員 1年以内
(2) 前号以外のもの 5年以内
(使用料)
第6条 商標の使用料は、無料とする。ただし、商標の表示に係る経費は、商標使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 商標を使用するときは商標の名称又は登録番号を記載すること。
(2) 商標のイメージを損なわないこと。
(3) この告示及び関係法令等を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。
(4) 商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うこと。
(5) 市が実施する商標使用状況の調査等に応じること。
(6) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。
(変更申請)
第8条 使用者は、使用許可を受けた後の事情により申請内容に変更が生じるときは、あらかじめ登録商標岩津ねぎ使用変更許可申請書(様式第6号)に変更内容が分かるものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) この告示に定める内容に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用許可の決定を受けたとき。
(3) 使用許可の決定内容に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しにより使用者が損失を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用取下げの届出)
第11条 使用者は、商標を使用する必要がなくなったときは、登録商標岩津ねぎ使用取下届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(商標運用の委託)
第12条 市長は、商標運用に関する事務の一部を、適切な運用が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月23日から施行する。
別表(第2条関係)
登録番号 | 区分 | 指定商品 |
登録第4640692号 | 第31類 | 11月23日から翌年の3月21日までに販売する未加工のねぎ |
登録第5540576号 | 第29類 | ねぎを使用した乳製品、ねぎを使用した冷凍野菜、ねぎを使用した加工野菜、ねぎを使用したカレー若しくはシチュー又はスープのもと、ねぎを使用したふりかけ |
第30類 | ねぎを使用した菓子及びパン、ねぎを加味した調味料、ねぎを使用したアイスクリーム、ねぎを使用したシャーベット、ねぎを使用したぎょうざ、ねぎを使用したサンドイッチ、ねぎを使用したしゅうまい、ねぎを使用したすし、ねぎを使用したたこ焼き、ねぎを使用したハンバーガー、ねぎを使用したピザ、ねぎを使用した弁当、ねぎを使用したホットドッグ、ねぎを原材料とした即席菓子のもと | |
第31類 | ねぎの種子類、ねぎの苗 | |
第32類 | ねぎを原材料とした清涼飲料、ねぎを原材料とした飲料用野菜ジュース | |
第33類 | ねぎを使用した日本酒、ねぎを使用した洋酒、ねぎを使用した果実酒 |