○朝来市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年12月25日

条例第37号

朝来市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年朝来市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、朝来市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は会派に属さない議員に対し政務活動費を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、朝来市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員の職にある者に対して交付する。

(交付の時期)

第3条 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年の3月まで(以下「半期」という。)ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分(半期の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分)を交付する。

2 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。ただし、次条第2項及び第5条第2項の場合は、それぞれに掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(その日が各月の初日(以下「基準日」という。)に当たる場合は、当月)の末日までに交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、基準日における当該会派の所属議員の数に月額10,000円を乗じて得た額を交付する。

2 半期の中途において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該所属議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が半期の中途において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派に属さない議員に対して交付する政務活動費)

第5条 会派に属さない議員(以下単に「議員」という。)に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額10,000円を交付する。

2 半期の中途において新たに議員となった者(会派を脱退した者を含む。)に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が半期の中途において議員でなくなったときは、当該議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、当該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長へ提出しなければならない。

2 議会若しくは政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、交付を受けた年度における政務活動費の総額から同年度において支出した額を控除して残余の額がある場合は、速やかに当該残余の額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がこの条例に違反したとき又は不適切な支出が認められるときは、期限を定めて政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、収支報告書を第8条に規定する提出期限日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書及び規則で定める書類を閲覧に供する。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費(資料印刷費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派及び議員が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派及び議員が行う市民からの市政、会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費(資料等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派及び議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派及び議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派及び議員としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派及び議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、有料データベース利用料等)

朝来市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年12月25日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)