○第3次朝来市観光基本計画外部評価委員会要綱

令和7年1月16日

告示第5号

(設置)

第1条 第3次朝来市観光基本計画(以下「基本計画」という。)を推進するに当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、第3次朝来市観光基本計画外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前年度に実施した基本計画に基づく事業の評価に関する事項

(2) 翌年度以降に実施する基本計画に基づく事業に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画を推進するに当たり市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 観光関連団体に属する者

(3) 観光関連事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和11年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会の円滑な進行に努める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部観光交流課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

第3次朝来市観光基本計画外部評価委員会要綱

令和7年1月16日 告示第5号

(令和7年1月16日施行)