○朝来ふれあい元気まつり補助金交付要綱
令和7年1月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来ふれあい元気まつり補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来ふれあい元気まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が朝来支所の所管区域内において実施する朝来ふれあい元気まつりに要する経費の一部を補助することにより、当該区域内の交流及び活性化並びに地域住民の連帯感の醸成を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、実行委員会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実行委員会が実施する朝来ふれあい元気まつりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(慶弔費、食糧費及び親睦を目的とする経費を除く。)のうち、市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から他の制度による補助金等の収入を除いた額に3分の2を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月27日から施行し、令和6年度に交付する補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。