○朝来市ひとり親家庭等生活支援給付金給付事業実施要綱

令和7年2月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市ひとり親家庭等生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、エネルギー・食料品価格等の高騰による影響が長期化する中で、経済的負担が増加しているひとり親家庭等の生活の迅速な支援を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「ひとり親家庭等」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受ける家庭をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭等において児童を監護する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和7年2月1日において市内に住所を有していること。

(2) 令和7年1月分の児童扶養手当の支給を受けていること。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、3万円とする。

2 給付金の支給は、1回限りとする。

(給付金の支給等)

第6条 市は、支給対象者に対し、給付金の支給通知を行う。

2 支給対象者は、前項の支給通知を受けた際、受給拒否の届出書により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給通知後、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。ただし、前項の規定による受給の拒否届出があったときは、この限りでない。

(支給の方式)

第7条 給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和7年1月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、給付金支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出書等の様式)

第10条 この告示に定める届出書の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月4日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市ひとり親家庭等生活支援給付金給付事業実施要綱

令和7年2月4日 告示第15号

(令和7年2月4日施行)