○朝来市こども食堂物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和7年2月12日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市こども食堂物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けながらも、子どもが安心して過ごせる居場所の確保及び食事の提供を行うためのこども食堂を運営する団体を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの者をいう。

(2) こども食堂 経済的に困難を抱える家庭の負担軽減を図るとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)への子育て支援を提供することを目的に、子ども及び当該子どもに同伴する保護者その他の関係者に対し、無償又は低料金で食事の提供等を行う施設をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる団体(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内でこども食堂の活動を行う団体であること。

(2) 兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクトの補助金交付団体であること。

(給付金の支給額等)

第5条 給付金の支給額は、5万円とし、1回限りとする。

(給付金の支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という」。)は、こども食堂物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、給付金の振込先金融機関口座を確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(申請期間)

第7条 給付金の申請(請求を含む。以下同じ。)期間は、令和7年2月12日から同年3月31日までとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否の決定をしたときは、こども食堂物価高騰対策支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込不能等が発生した場合において、市長が申請者に対し、申請書の補正等を求めたにもかかわらず、申請書及び添付書類の補正が行われないときその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月12日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市こども食堂物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和7年2月12日 告示第18号

(令和7年2月12日施行)