○朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例
令和7年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 朝来市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、朝来市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、被害防止計画に定める対象鳥獣による被害を防止するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) 被害防止施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、40人以内とし、次に掲げる者を任命し、又は委嘱する。
(1) 市の職員のうち市長が指名する者
(2) 兵庫県猟友会朝来支部の会員であって当該支部長の推薦を受けた者
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、任命又は委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 実施隊員は、再任されることができる。
(報酬)
第5条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員には、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(補償)
第6条 第3条第2項第2号に規定する実施隊員の職務中の事故の補償は、朝来市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年朝来市条例第59号)の定めるところによる。
(解任又は解嘱)
第7条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任し、又は解嘱することができる。
(1) 第3条第2項各号に規定する者でなくなったとき。
(2) 正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略