○生野学園持続的運営支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、生野学園持続的運営支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内で全寮制の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち中学校及び高等学校をいう。)を運営する学校法人生野学園(以下「生野学園」という。)が次に掲げる事業を行う場合において、その運営に係る経費の一部を補助することにより、生野学園の持続的運営に寄与し、もって市の地域振興及び将来人口の増加に資することを目的とする。
(1) 市内に有する学校施設(附帯設備を含む。)の長寿命化に資する事業
(2) 生徒を送迎する事業
(補助対象事業等)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助率並びに補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)と補助限度額を比較していずれか少ない方の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。
(1) 国、市又は他の地方公共団体から同種の補助を受け、又は受けようとしているとき。
(2) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
第2条第1号の事業 | 1 学校施設の耐久性向上 (1) 構造躯体の経年劣化を回復するもの(コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策等) (2) 耐久性に優れた仕上材へ取り替えるもの(劣化に強い塗装・防水材等の使用) (3) 維持管理や設備更新の容易性を確保するもの (4) 水道、電気、ガス管等のライフラインの更新に係るもの | 工事費、実施設計費及び附帯設備の購入に要する経費の合計額 | 1/3 | 1年度当たり700万円 |
2 学校施設の機能・性能向上 (1) 安全、安心な学校施設環境を確保するもの(耐震対策(非構造部材を含む。)・防災機能の強化・事故防止・防犯対策等) (2) 教育環境の質的向上を図るもの(近年の多様な学習内容・学習形態への対応・今後の学校教育や情報化の進展に対応可能な柔軟な計画・省エネルギー化・再生可能エネルギーの活用・バリアフリー化・木材の活用等) (3) 地域コミュニティの拠点形成を図るもの(防災機能の強化・バリアフリー化・地域住民の利用を考慮した教室等の配置の変更等) | ||||
第2条第2号の事業 | 生野学園とJR生野駅間の生徒の送迎 | 送迎に係る車両借上料 | 1/2 | 1日当たり2万円 |