○朝来市命を守る交通安全支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市命を守る交通安全支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、交通事故発生時の被害の軽減及び交通事故の発生防止並びに運転免許証を自主返納した者の外出支援を図るための交通安全物品の購入等に要する経費の一部を補助することにより、市民の安全で安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。
(1) 交通安全物品 次に掲げる物品をいう。
ア ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のもの
(ア) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
(イ) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
(ウ) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク(EN1078)
(エ) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
(オ) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク(1203)
イ 安全運転支援装置 自動車に設置する、国土交通省の性能認定を受けた後付けのペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する装置又はペダルの踏み間違いを防止する装置
ウ シニアカー 日本工業規格T9208に該当するハンドル形電動車椅子
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 安全運転支援装置を設置することが可能であること。
イ 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたものであること。
ウ リース又はレンタル契約の車両でないこと。
(3) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、その有効期間を経過していないものをいう。
(4) 自主返納 運転免許証の有効期間の満了前に、法第104条の4第1項の規定により、管轄の公安委員会に免許の取消しを申請し、自主的に当該運転免許証を返納することをいう。
(1) ヘルメット 着用する者が使用する自転車が損害賠償保険等への加入をしていること。
(2) 安全運転支援装置 交付申請の日において65歳以上の者で、運転免許証の氏名及び自動車検査証の使用者の氏名又は名称欄に記載されている氏名と同一の者であること。
(3) シニアカー 交付申請の日において運転免許証を自主返納した65歳以上の者で、兵庫県公安委員会が発行する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許の取消通知書又は法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書の交付を受けている者であること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条及び第6条関係)
対象物品 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 申請書添付書類 | 実績報告書添付書類 |
ヘルメット | 購入に要した費用 | 1/2 | 2,000円 | (1) 見積書 (2) 対象物品のカタログ等 (3) 自転車損害賠償保険等の写し | (1) 領収書の写し (2) 第3条1号アの認証等の写真 |
安全運転支援装置 | 後付けで設置する安全運転装置の購入及び設置に要した費用 | 1/2 | 障害物検知機能付き 30,000円 | (1) 見積書 (2) 対象物品のカタログ等 (3) 運転免許証の写し (4) 自動車検査証の写し | (1) 領収書の写し (2) 別記様式 |
障害物検知機能なし 20,000円 | |||||
シニアカー | 購入に要した費用 | 1/3 | 100,000円 | (1) 見積書 (2) 対象物品のカタログ等 (3) 申請による運転免許の取消通知書又は運転経歴証明書の写し | (1) 領収書の写し (2) 日本工業規格T9208該当マーク等が読み取れる写真 |
付記
1 交付の申請は、1人につき1回限りとする。ただし、未成年者のヘルメット購入を保護者等が申請した場合で、新たに保護者自らが使用するために申請しようとするときは、この限りでない。
2 シニアカーについては、メーカーが認定した中古物品も補助の対象とする。
3 購入に当たってポイントを利用又は充当をした場合等は、その割引・充当等相当額は購入に要する経費に含まないものとする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、ヘルメット購入については、100円未満の端数を切り捨てる。