○朝来市民生・児童協力委員活動費支給要綱
令和7年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、民生・児童協力委員(以下「協力委員」という。)が行う福祉活動に伴う実費弁償として、朝来市民生・児童協力委員活動費(以下「活動費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(活動費の支給対象者)
第2条 活動費の支給対象者は、兵庫県民生・児童協力委員設置要綱(平成2年4月1日兵庫県要綱。「以下「県要綱」という。)に基づき、兵庫県知事の委嘱を受けた者とする。
(活動費の額等)
第3条 市長が協力委員に支給する活動費の額は、月額500円とする。ただし、月の中途において委嘱又は解嘱があった場合の当該月に係る活動費の額は、その月の活動日数に30円を乗じて得た額とする。
2 活動費は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)における在職月数に応じた額を翌年度の4月末日までに支給するものとする。ただし、協力委員の退任、辞任等の場合は、この限りでない。
(活動費の返還)
第4条 市長は、協力委員が県要綱第8の規定により解嘱された場合において、既に支給した活動費があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。