○朝来市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者等の障害の重度化、高齢化及び孤立化を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域生活支援拠点等の整備に係る事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
2 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について(令和6年3月29日障障発第0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、地域における複数の機関が分担して機能を担う面的整備型のものをいう。
(実施主体)
第3条 拠点事業の実施主体は、市とする。ただし、実施に当たっては、次の各号のいずれかに該当する事業者等に本事業の運営を委託して実施できるものとする。
(1) 法第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者
(2) 法第29条第1項に定める指定障害者支援施設
(3) 法第51条の14第1項に定める指定一般相談支援事業者
(4) 法第51条の17第1項第1号に定める指定特定相談支援事業者
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に定める指定障害児通所支援事業者
(6) 児童福祉法第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設
(7) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者
(対象者)
第4条 拠点事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に在住する障害者等
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(地域生活拠点等の機能)
第5条 地域生活支援拠点等における機能は、次の各号に掲げる機能のうち、いずれかの機能を担うものとする。
(1) 相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応を行う機能
(3) 体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成を行う機能
2 前項の運営規程は、地域生活支援拠点等において当該拠点事業を行う事業所である旨を定めているものでなくてはならない。
(事業所登録の変更等)
第7条 登録事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)に変更の内容が確認できる書類等添えて市長に提出しなければならない。
2 登録事業所は、拠点事業を廃止し、若しくは休止するときは、休止する日の30日前の日までに地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 登録事業所は、拠点事業を再開したときは、再開した日から10日が経過する日までに地域生活支援拠点等事業所再開届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(文書の保存期間)
第8条 登録事業所は、拠点事業の実施に当たり、実施した支援の内容の記録を作成し、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市長から当該記録の提出の求めがあった場合は、これを提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 登録事業所の職員は、拠点事業の実施に当たり、障害者等及びその家族の権利擁護に留意しなければならない。
2 登録事業所の職員は、職務上知り得た個人情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(調査等)
第10条 市長は、登録事業所に対し、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施し、又は報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により登録を受けたとき。
(2) 第7条第2項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録事業所として不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。