○朝来市有機JAS認証取得補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、有機JAS認証取得補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、有機農産物の生産及び有機JAS認証の取得に取り組む農業者に対し、当該有機JAS認証の取得に係る経費を補助することにより、有機農業を推進し、もって本市の農業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号。以下「有機JAS規格」という。)第3条に規定する有機農産物をいう。

(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関(以下「登録認証機関」という。)が、有機JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めることをいう。

(3) 有機JAS講習会 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成17年農林水産省告示第1831号)の三の2の(1)に規定する認証機関の指定する講習会をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内で耕作を行っている農業者又は当該農業者の団体若しくは集落営農等の事業者であること。

(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、登録認証機関が実施する有機JAS認証審査及び調査に要した費用(有機JAS講習会受講料、振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費及び認証シール発行に係る費用を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新規に認証を取得する場合 補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(2) 認証を再取得又は更新する場合 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有機JAS認定取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 有機JAS認証取得に要する経費の内訳が分かる見積書の写し

(2) 有機JAS認証を取得予定の地番及び面積が分かる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、有機JAS認証取得補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有機JAS認証を取得したことが分かる書類

(2) 補助対象経費の内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、有機JAS認証取得補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査等への協力)

第11条 市長は、補助事業者に対し、効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市有機JAS認証取得補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)