○朝来市除雪機械運転資格取得補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市除雪機械運転資格取得補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、除雪機械運転に必要な資格(以下「免許等」という。)の取得に要する経費の一部を補助することにより、除雪機械の運転員の確保及び育成を図り、降積雪期における良好な道路環境及び生活環境の維持確保に寄与することを目的とする。
(1) 大型自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。
(2) 大型特殊自動車免許 法第84条第3項に規定する大型特殊自動車免許をいう。
(3) 車両系建設機械運転技能講習 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第79条及び第83条の規定に基づき定める車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第112号)に基づく講習をいう。
(4) 運転免許証等 法第92条及び第95条の2第7項に規定する免許証をいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者及び補助対象事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 市内に事業所を置く事業者
(2) 過去5年間に兵庫県若しくは市の道路除雪業務を実施し、若しくは入札に参加した者又は兵庫県若しくは市の道路除雪業務の実施を予定している者
(3) 兵庫県除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の者に資格を取得させる者
2 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 大型自動車免許の取得
(2) 大型特殊自動車免許の取得
(3) 車両系建設機械運転技能講習の受講
3 補助事業により免許等を取得することができる者(以下「免許等取得予定者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 交付申請日において50歳未満である者
(2) 法第84条第3項に規定する普通自動車免許(AT限定普通免許を含む。)を所持している者
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 市税等市の徴収金を滞納している者
(2) 補助事業について国又は他の市区町村から同種の補助金等の交付を受ける者
(2) 前条第2項第2号の講習の受講に係る講習料及び教材代
2 補助事業に要する旅費、交通費、宿泊費、延長・補習教習料その他取得・受講に関する事務的経費は、補助対象経費としない。
(補助率及び補助金の額)
第6条 補助金の額は、免許等取得予定者ごとにその補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、免許等取得予定者1人につき40万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、除雪機械運転資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(変更)書(様式第2号)
(2) 免許等取得予定者が現に有する普通運転免許に係る運転免許証等の写し
(3) 申請者が免許等取得予定者を雇用し、又は雇用しようとしていることが確認できる書類
(4) 免許等の取得に要する経費を確認できる書類
(5) 申請者が道路除雪業務を実施し、若しくは入札に参加したことを確認できる書類又は道路除雪業務を実施予定であることを証明する書類
(6) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 取得した免許等に係る運転免許証等の写し
(3) 免許等の取得に要した経費を確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。