○朝来市妊婦のための支援給付事務取扱規則
令和7年5月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく妊婦のための支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 給付金は、市内に住所を有する者であって、次に掲げる者に対して支給するものとする、ただし、給付金を既に他の市区町村から受けているときは、この限りではない。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠(医療機関において胎児の心拍が確認された状態をいう。以下同じ。)の届出をした妊婦
(2) 令和7年3月31日以前に妊娠の届出をしていたものであって、廃止前の朝来市出産・子育て応援交付金事業実施要綱(令和5年朝来市告示第4号。次条において「旧要綱」という。)に基づく出産応援給付金の申請をしていない妊婦
(3) 令和7年4月1日以降に出産した者又は流産等をしたことが医療機関等において確認された者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、当該認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。ただし、認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、旧要綱に基づく出産応援給付金の支給を受けた場合又は他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、5万円を控除した額とする。
(認定申請及び決定等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。
(給付金の支給)
第6条 市長は、前条の規定による妊婦給付認定者に対して、この規則の定めるところにより妊婦支援給付金を支給する。
2 妊婦支援給付金の支給は2回に分けて行うものとし、1回目の支給は、前条第1項の規定による妊婦給付認定申請に基づいて行う。
3 妊婦支援給付金の2回目の支給を受けようとする者は、胎児の数の届出書(妊婦給付認定申請書)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第4号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の届出書の提出を受けたときは、出生届や住民基本台帳又は母子健康手帳等により胎児の数の確認を行い、妊婦支援給付金の支給を行う。
(1) 妊婦給付認定申請 医療機関で胎児心拍が確認された日
(2) 胎児の数の届出 出産予定日の8週間前
(3) 妊娠が継続できず流産等をした場合 流産等をしたことが医療機関等において確認された日
(妊婦給付認定の取消しの処理)
第8条 市長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が市外に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、当該妊婦支援給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
第10条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。